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「解雇予告手当」 [2012.08.24]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
使用者は、労働者を解雇しようとするときには、少なくとも30日前までに「解雇の予告」をすることが必要となります。
解雇予告期間の日数は、予告した日の翌日から起算し、解雇する当日までです。
例えば、8月31日が解雇日とすれば、8月1日には解雇の予告をしなければなりません。
予告なしに解雇する場合は、「解雇予告手当」として、最低30日分の平均賃金の支払いが必要です。
また、解雇予告の日数は、「解雇予告手当」を支払った日数分だけ、30日から短縮することができます。
例えば、上述の例では、10日分の「解雇予告手当」を支払ったときには、8月21日に解雇することができます。
ただし、次の場合においては、解雇する前に労働基準監督署長の認定(「解雇予告除外認定」)があれば、「解雇の予告」や「解雇予告手当」の支払いをしないで、即時に解雇することができます。
1. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき
2. 労働者の責(会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為など)に帰すべき事由に基づいて解雇するとき
なお、業務上の傷病による休業期間とその後30日間及び産前産後休業期間とその後30日間については、解雇できないことになっています。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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