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「健康診断」 [2012.08.26]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
労働安全衛生法では、事業者に対して、労働者の健康診断の実施を義務付けています。(第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。)
1. 雇入れ時の健康診断
2. 年1回の定期健康診断
なお、深夜業など有害な業務の従事者に対しては、年2回の健康診断の実施が定められています。
事業者が健康診断を実施しない場合には、罰金(50万円以下)が課せられます。
一方、労働者は、事業者が指定した医師(歯科医師)が行う健康診断を受けることを希望しない場合には、他の医師(歯科医師)の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出することに代えることができます。
なお、労働者が全く健康診断を受けない場合には、罰則の適用はありませんが、就業規則上、これを懲戒事由として定め、懲戒処分の対象とすることは可能です。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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