ウイング経営労務コラム

「改正高年齢者雇用安定法」   [2012.08.30]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

8月29日、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の一部を改正する法律案」が成立し、来年4月から厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢が61歳に引き上げられるのに合わせ、平成25年4月1日から施行されることになりました。

「改正高年齢者雇用安定法」は、60歳定年の労働者の希望者全員を企業に雇用することを義務付けるものです。

現行では、継続雇用制度の対象となる高年齢者については、事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みとなっていますが、この仕組みが廃止されます。

今後、勤務態度や健康状態が著しく悪い労働者をその対象から外す、指針について、労働政策審議会で議論されることになっています

雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者は、厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢の引き上げに連動させ、平成36年4月までに65歳以上の者にまで拡大されることになっています。

会社では人件費の負担が増加し、また、若年者の雇用抑制への懸念が、取沙汰されているところです。

私は今後とも少子高齢化が急速に進展するとともに、人口減少に歯止めがかからず、必然的に「生産年齢人口」が減少していく状況をみれば、どしどし高齢者(女性、障害者など)を活用すべきだと思います。

平均余命が伸びており、元気な高齢者が多いことから、会社が高齢者の働ける職場づくりを検討すべきと考えます。

極論ですが、高齢者の給与は65歳から支給される年金額(厚生年金+国民年金)程度で、よいのではないか、と思います。

高齢者は継続雇用していくが、高齢者の給与を大幅に抑制することにより、若年者の雇用を促進していくことが大切だと思います。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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