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「産業医」 [2012.09.01]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を有する医師の中から、「産業医」を選任しなければならないことになっています。
「産業医」の職務は次のとおりです。
1.労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
2.総括安全衛生管理者に対して勧告し、または衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができます。
3.少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
4.労働者の健康管理などを行うことになっています。
(1)健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(2)作業環境の維持管理に関すること。
(3)作業の管理に関すること。
(4)労働者の健康管理に関すること。
(5)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6)衛生教育に関すること。
(7)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
なお、「産業医」は、事業場の規模(常時使用する労働者数)に応じて、選任することになっています。
1. 50人以上3,000人以下 ・・・・・・・・ 1人
2. 3,001人以上 ・・・・・・・・・・・・・・ 2人
また、専属として、産業医を選任しなければならない事業場としては、次のとおりです。
1. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
2. 坑内労働、深夜業などの有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
現在、医師(保健師)による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を事業者に義務付けることが検討されており、「産業医」の役割がますます高まりそうです。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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