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「労働条件の明示事項」 [2012.09.04]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。(労働基準法15条1項)
1.必ず明示すべき事項(書面による交付による(昇給は口頭でも可。))
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所、従事すべき業務の内容
(3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
2.定めをした場合には明示すべき事項
(1)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期
(2)臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項
(3)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(4)安全及び衛生
(5)職業訓練
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助
(7)表彰、制裁
(8)休職
労働者は、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができます。
また、就業のために住居を変更した労働者は、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
なお、パートタイマーの場合には、上記1.の書面による明示義務に加え、
「昇給・退職手当・賞与の有無」を書面によって明示しなければなりません。
書面による明示は、労使トラブルを防止するために必要な要件となります。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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