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「傷病手当金」 [2012.09.10]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
国民健康保険と健康保険との違いの一つとして、「傷病手当金」があります。
国民健康保険では、「傷病手当金」、「出産手当金」は任意給付とされ、制度的には地方自治体において条例等の定めにより、支給できることになっていますが、支給できる実態とはなっていません。
1.「傷病手当金」の支給としては、次の要件をすべて満たしていることが条件です。
(1)病気やけがで、療養の給付を受け、療養していること。
(2)労務不能であること。
(3)継続した3日間の待期が完成していること。
つまり、会社を休み始めて、4日目から支給となります。
(4)給与の支給がないこと。
ただし、給与の支給が傷病手当金より低額であれば、その差額が支給されます。
なお、待期期間中は給与の支払いがあっても、労務不能であれば差支えない。
2.「傷病手当金」の給付内容
(1)支給される金額は、休業1日当たり標準報酬日額の2/3です。
※標準報酬日額は、標準報酬月額の1/30相当額
つまり、標準報酬月額が30万円であれば1ヶ月間休むと傷病手当金として20万
円が支給されます。
(2)支給期間は支給開始日から1年6ヶ月間です。
なお、支給期間中に給与が支給され、傷病手当金の支給が中断しても、その期間が延長されることはありません。
明日を読めない人生において、いつ病気やけがに出遭っても、しっかり対応できる「傷病手当金」の存在を知っておくことは意義のあることだと思います。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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