ウイング経営労務コラム

「被扶養者」   [2012.09.13]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

「家族手当」の支給の有無については、会社の賃金規程等で決定していますが、大半の会社は「家族手当」を支給している実態にあります。

今般、「家族手当」を一律支給している会社があり、一律支給であるため、時間外手当等の割増賃金の基礎賃金の対象となることから、所得税法上の配偶者控除を受けられる103万円以下の扶養家族の人数に応じた支給方法をご提案しました。

一方、「社会保険」の被扶養者の要件は、健康保険法で定められています。

1.主として被保険者に生計を維持されていること。

2.年収130万円(60歳以上の場合または障害年金受給者は年収180万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること。

3.被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟、妹、及び被保険者と同居している、被保険者の兄、姉、叔父、叔母、甥、姪など75歳未満に限る)。

同じ被扶養者でも、「家族手当」と「社会保険」では相違があることがあり得ることを知っておきましょう。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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