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「休日割増賃金」 [2012.09.17]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
休日割増賃金の対象となる休日労働とは、どのような場合を指すのか?
所定労働時間が週40時間、1日8時間の場合には、土曜日、日曜日の両日を就業規則で「所定休日」としている会社が多くあります。
「所定休日」はこのほか、国民の祝日に関する法律に定める祝日、年末年始の休日や夏季の休日を、就業規則で規定している会社もあります。
労働基準法第35条で定めている「法定休日」は、少なくても1週間に1日または4週間を通じて4日以上与えられる休日をいいます。
このため、仮に「法定休日」を日曜日と定めている会社の場合には、日曜日の出勤の場合に限り、35%割増となります。
例えば、1日の所定労働時間が8時から17時までの労働者が、日曜日(「法定休日」) に、23時まで勤務を命じられた場合、休憩時間を除き、8時から22時までは35%割増、その後の1時間は深夜のため、60%割増となります。
一方、土曜日の場合には、「法定外休日」であることから、25%割増となります。(深夜時間は50%割増)
国民の祝日に関する法律に定める祝日、年末年始の休日や夏季の休日も、土曜日と同様、「法定外休日」であることから、25%割増となります。
以上、休日には、「法定休日」と「法定外休日」があり、35%割増賃金の対象は「法定休日」のみであることということです。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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