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「在職老齢年金」 [2012.09.20]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
平成25年4月1日から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が61歳となることから、雇用の継続を希望する労働者が増えると思われます。
そこで、幾らの賃金ならば、年金が減額されることになるでしょうか?
在職老齢年金には、① 65歳未満の在職老齢年金(「低在老」)、② 65歳以上の在職老齢年金(「高在老」)があります。
1.65歳未満の在職老齢年金(「低在老」)
「総報酬月額相当額」(ア):(標準報酬月額+1年間の標準報酬賞与額/12)
「基本月額」(イ) :(老齢厚生年金から加給年金額を控除した年金額/12)
① 28万円 ≧ 「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ)
支給停止 → 行われない
② 「基本月額」(イ) ≦ 28万円、かつ 「総報酬月額相当額」(ア) ≦ 46万円
支給停止 → (「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ)-28万円)×1/2
③ 「基本月額」(イ) ≦ 28万円、かつ 「総報酬月額相当額」(ア) > 46万円
支給停止 → (46万円+「基本月額」(イ)-28万円)×1/2+「総報酬月額相当額」(ア)
- 46万円
④ 「基本月額」(イ) > 28万円、かつ 「総報酬月額相当額」(ア) ≦ 46万円
支給停止 → 「総報酬月額相当額」(ア)×1/2
⑤ 「基本月額」(イ) > 28万円、かつ 「総報酬月額相当額」(ア) > 46万円
支給停止 → 46万円×1/2 + 「総報酬月額相当額」(ア) - 46万円
2.65歳以上の在職老齢年金(「高在老」)
「総報酬月額相当額」(ア):(標準報酬月額+1年間の標準報酬賞与額/12)
「基本月額」(イ) :(老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額/12)
① 「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ) ≦ 46万円
支給停止 → 行われない
② 「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ) > 46万円
支給停止 → その超えた額の1/2相当額
③ (「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ)-46万円)×1/2≧ 「基本月額」(イ)
支給停止 → 全額(報酬比例部分)停止 (ただし、繰り下げ加算額及び経過的加算額を除く。)
ただし、年金の支給停止は老齢厚生年金に限られるものであり、老齢基礎年金は全額が支給されます。
以上を念頭に置きながら、働くことも一考ではないかと思われます。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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