ウイング経営労務コラム

「在職老齢年金」   [2012.09.20]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

平成25年4月1日から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が61歳となることから、雇用の継続を希望する労働者が増えると思われます。

そこで、幾らの賃金ならば、年金が減額されることになるでしょうか?

 

在職老齢年金には、① 65歳未満の在職老齢年金(「低在老」)、② 65歳以上の在職老齢年金(「高在老」)があります。

1.65歳未満の在職老齢年金(「低在老」)

 「総報酬月額相当額」(ア):(標準報酬月額+1年間の標準報酬賞与額/12)

 「基本月額」(イ)    :(老齢厚生年金から加給年金額を控除した年金額/12)

① 28万円 ≧ 「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ) 

支給停止 → 行われない

② 「基本月額」(イ) ≦ 28万円、かつ 「総報酬月額相当額」(ア) ≦ 46万円

支給停止 → (「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ)-28万円)×1/2

③ 「基本月額」(イ) ≦ 28万円、かつ 「総報酬月額相当額」(ア) > 46万円

支給停止 → (46万円+「基本月額」(イ)-28万円)×1/2+「総報酬月額相当額」(ア) 

- 46万円

④ 「基本月額」(イ) > 28万円、かつ 「総報酬月額相当額」(ア) ≦ 46万円

支給停止 → 「総報酬月額相当額」(ア)×1/2 

⑤ 「基本月額」(イ) > 28万円、かつ 「総報酬月額相当額」(ア) > 46万円

支給停止 → 46万円×1/2 + 「総報酬月額相当額」(ア) - 46万円

 

2.65歳以上の在職老齢年金(「高在老」)

 「総報酬月額相当額」(ア):(標準報酬月額+1年間の標準報酬賞与額/12)

 「基本月額」(イ)    :(老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額/12)

① 「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ) ≦ 46万円

支給停止 → 行われない

② 「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ) > 46万円

支給停止 → その超えた額の1/2相当額 

③ (「総報酬月額相当額」(ア)+「基本月額」(イ)-46万円)×1/2≧ 「基本月額」(イ)

支給停止 → 全額(報酬比例部分)停止 (ただし、繰り下げ加算額及び経過的加算額を除く。) 

 ただし、年金の支給停止は老齢厚生年金に限られるものであり、老齢基礎年金は全額が支給されます。

 以上を念頭に置きながら、働くことも一考ではないかと思われます。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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