ウイング経営労務コラム

「1週間単位の変形労働時間制」   [2012.09.23]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用している事業所は、どのような事業所でしょうか?

 

日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、業務の繁閑を予測し、これに合わせて就業規則で各日の労働時間を特定することが困難である、常時使用する労働者数が、30人未満小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業所です。

その他、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用するための要件としては次のとおりです。

1.労使協定を定め、1週間の所定労働時間を40時間以内とし、1日の所定労働時間の上限を10時    間以内とすること。

2.1週間の各日の労働時間を、あらかじめ労働者に少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面で通知すること。

ただし、台風の接近、豪雨等、緊急でやむを得ない事由があることきには、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面で通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができます。

なお、常時使用する労働者が10人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業所の場合、週44時間の特例が設けられているところですが、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用するときには、1週間を平均した労働時間は40時間以内とすることが求められます。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

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