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「固定残業代」とは [2012.06.03]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
今回は会社の経営の中で、見落としやすい「固定残業代」について、綴ります。
会社は毎月の残業代の計算に多くの労力を要することから、残業代を、固定額として支給しているところがあります。
労働基準法では、労働者に法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければならないことになっています。
(例)週40時間労働制で、基本給20万円、職務手当(固定残業代)5万円、通勤手当1万円の場合
残業単価は基本給20万円 ÷ 173時間(月間所定労働時間)× 1.25 ≒ 1,445円
となりますので、固定残業代を職務手当として支払っている場合には、
5万円 ÷ 1,445円 ≒ 34.6時間
つまり、1ヶ月の残業の実績時間が34.6時間以下の場合には、問題は生じませんが、仮に50時間残業した場合には、その差額を残業代として支払わなければ不払い残業代となりますので、注意が必要となります。
それではその根拠は、何なのでしょうか。
ずばりその根拠は、労働基準法に毎月、一定期日に賃金の全額を支払うことが定められているからです。
また、固定残業代を適法にするためには、就業規則、賃金規程、労働契約などに明確に規定しておくことが必要となります。
最後までご愛読していただき、ありがとうございました。
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