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「特定求職者雇用開発助成金」(高年齢者雇用開発特別奨励金) [2012.11.01]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
今回は、「特定求職者雇用開発助成金」(高年齢者雇用開発特別奨励金)をご案内いたします。
1.支給要件
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク、地方運輸局及び適正な運用を期すことのできる有料、無料職業紹介事業者等の紹介により、新たに1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること。
なお、派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して、1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。
2.支給額
(1)1週間の所定労働時間が、30時間以上の労働者
・中小企業 90万円 : 6ヶ月毎(45万円)に1年間支給
・大企業 50万円 : 6ヶ月毎(25万円)に1年間支給
(2)1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者
・中小企業 60万円 : 6ヶ月毎(30万円)に1年間支給
・大企業 30万円 : 6ヶ月毎(15万円)に1年間支給
なお、奨励金が支給されないケースとしては、ハローワーク、地方運輸局等の紹介を受けた日及び雇入れた日において、雇用保険の被保険者である者、雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある者の場合や対象者が雇入れ日の前日から過去3年間に勤務した事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む。)に雇入れる場合などが該当しますので、注意が必要です。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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メディア掲載
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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