ウイング経営労務コラム

「過労運転防止」   [2012.11.05]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の“運送業のお役立ち社労士”山田信孝です。

今日、国土交通省で開催された、高速ツアーバス事故等の過労運転防止の検討会を聴講しました。

夜間運行の高速ツアーバスについては、本検討会の決定を受けて、7月20日から、新たな「交替運転者の配置基準」が施行されているところです。

今日は高速ツアーバス以外の夜間・長距離運行する貸切バスにおける「交替運転者の配置基準」について議論が交わされました。

交替運転者を必要とする基準として、原則、実車距離が400kmを超えた場合とし、次の条件を満たす場合に限り、500kmまでワンマン運転ができるとしています。

1.運転直前及び運行直後の休息期間が11時間以上である。

2.連続運転時間は概ね2時間以内とし、運転時間2時間毎に合計20分以上の休憩を確保する。

また、少なくとも1回の休憩は適切な仮眠施設で連続1時間以上とする。

国土交通省は冬季に運行されるスキーバス等に間に合わせるため、12月1日から新たな「交替運転者の配置基準」を施行することとしています。

安全な運行を優先することは大事なこととは思いますが、高速ツアーバスの「交替運転者の配置基準」の検証を踏まえ、もっと十分な議論がなされることが必要と思います。

5年前のスキーバス事故を契機として、発出された乗務距離の上限670kmの指導指針は、罰則が適用されなかったこともあり、有効に機能しなかった実例があるだけに。

しかしながら、国土交通省が過労運転防止の観点から、連続運転時間の概ね2時間以内をはじめ、改善基準告示を上回る措置を講じることは、称賛すべきことだと思います。

そして、今後は国土交通省の基準に沿って、厚生労働省は改善基準告示を見直していくことが必要ではないかと思います。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

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