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「日本再生人材育成支援事業」(正規雇用労働者育成支援奨励金) [2013.02.09]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に訓練経費が支給される「日本再生人材育成支援事業」(正規雇用労働者育成支援奨励金)をご案内いたします。
1.対象となる職業訓練
(1) 健康、環境、農林漁業、運輸業、郵便業、医療、福祉等の業務に関する訓練
(2)1コースの訓練時間数が10時間以上(Off-JT)
2.支給額
1訓練コースにつき、対象者1人当たり20万円(上限)
(1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円)
なお、正規雇用の労働者とは、雇用被保険者で、健康、環境、農林漁業、運輸業、郵便業、医療、福祉等の事業を行う事業主に雇用される期間の定めのない労働者です。
3.対象となる経費(事業主の支払いが終了している経費に限る)
(1) 事業外訓練
受講に必要な入学料、受講料、教科書代など。
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外)
(2) 事業内訓練
① 外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(1時間当たり3万円が上限)
所得税控除前の金額(旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外。)
② 施設・設備の借上料
教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの。
③ 学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
支給対象コースのみで使用するもの。
4.手続き
(1) 平成24年度末までに、職業訓練計画を作成し、労働局またはハローワークに受給資格認定申 請書を提出する。
(2) 職業訓練計画について、労働局長の認定があった場合には、受給資格認定申請書の提出から6カ月以内に訓練を開始する。
(3) 訓練の実施
訓練の期間は、原則1年間ですが、訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上でも可。
(4) 支給申請
職業訓練計画の終了後、2ヶ月以内に支給申請する。
(5) 支給決定
5.支給制限
(1) 事業主の都合により、受給資格認定申請書の提出の前日から起算し6ヶ月前からの期間におい て、解雇等(退職勧奨を含む)を行った事業主
(2) 過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援 基金事業による助成金等及び雇用保険二事業による助成金等を不正受給した事業主
(3) 支給申請日の属する年度の前々年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(4) 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反を行った事業主
(5)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する接客業務受託営業を行っている事業主
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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