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「新高速乗合バス」スタート(運送業WING通信) [2013.08.02]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
平成25年8月1日より、昨年4月の関越道の高速ツアーバス事故をきっかけに、高速ツアーバスが廃止され、新たに高速乗合バスの運行がスタートしました。
本年4月2日、国土交通省が「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」として、過労運転の再発防止と高速バス、貸切バスへの信頼を回復するためのメニューの1つとして実施するものです。
http://www.mlit.go.jp/common/000993596.pdf
高速ツアーバスを企画・販売していた旅行業者が、その委託先である貸切バス事業者に対する輸送の安全管理責任を必要としなかったことを改め、旅行業者が新高速乗合バスを運行するためには、道路運送法第4条に基づく乗合バスの国土交通大臣の許可の取得が必要になりました。
また、高速乗合バスは、高速ツアーバスと異なり、運行ダイヤに従った定時運行であり、バス停を必要としています。
このため、高速ツアーバスの運行に関与していた事業者228社のうち、高速乗合バスに移行したのは、僅か79社(約7割減)となっています。
過労運転による事故の再発防止の観点から、長距離運行や夜間運行においては、ワンマン運転できる実車距離、運転時間及び夜間の連続乗務回数などが、今般、「交替運転者の配置基準」で定められましたので、今後は、その運用が適正に実施されることが大切です。
新高速乗合バスへの移行に伴って、低価格で利便性がいいとの、高速ツアーバスのイメージは多少変化することになると思われますが、先ずは、乗客の安全を最優先とした快適な輸送サービスの徹底が必要と考えます。
最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございました。
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メディア掲載
平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。
税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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