ウイング経営労務コラム

運送業

自動車運転死傷行為処罰法(運送業WING通信)   [2013.11.27]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

平成25年11月20日、刑法から「危険運転致死傷罪」及び「自動車運転過失致死傷罪」を切り離した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(「自動車運転死傷行為処罰法」)が参院本会議で可決、成立しました。

「危険運転致死傷罪」として、新たに通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が追加されました。

また、アルコール、薬物及び特定の病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、そのアルコール、薬物及びその特定の病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役が新設されました。

これは「危険運転致死傷」の最高20年の懲役と自動車運転過失致死傷の最高7年の懲役の隙間を埋める意味合いを持っています。

特定の病気は今後、政令で定められますが、てんかん、総合失調症、再発性失神、躁鬱病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、無自覚性低血糖症などが検討されており、運送事業者にとっては、運転者の健康診断等の実施により、特定の病気がないか、どうかをあらかじめ把握しておくことが重要になります。

運転者のプライバシーにも配慮しつつ、特定の病気による事故を起こさないよう、最善の注意が求められます。

また、アルコール、薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で事故を起こし、運転の時のアルコール、薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール、薬物を摂取した場合などには12年以下の懲役が新設されています。

なお、法律は来年5月までに施行される予定です。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございます

「運行管理者試験合格講座」(運送業WING通信)   [2013.11.20]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

平成24年4月の関越道の高速ツアーバス事故などにより、安全輸送の確保が求められている一方で、運行管理者試験の合格率が低下していることを受けて、当事務所では、新日本流通新聞様との共催により、平成26年3月2日の運行管理者試験に向け、「運行管理者試験合格講座」を次のとおり開講いたします。

1.日  時 平成26年1月26日(日)9:00~18:00 (昼休み60分)

2.場  所 TKPスター  お茶の水駅前   (常和御茶ノ水ビル2階)

         JR「御茶ノ水駅」御茶ノ水橋口より徒歩1分 

            (東京都千代田区神田駿河台2-1-18)

3.受講者 合格を目指す受験者の皆様方

4.講  師 東京ウイング社労士事務所  代表 山田 信孝 

5.定  員 60名様限定(先着順)

6.受講料 15,750円 (教材はユーキャン発行の書籍等・消費税込)

    12/31までのお申込み及び企業単位(3人以上)申込みの場合には3,000円割引あります) 

本講座の特徴として、「必ず合格したい!」との受験者の願いを受け、本試験に即した手法により、   1日に8時間の集中講義を行います。

また、本講座終了後において、受講者の皆様には追加でフォローアップをいたしますので、安心して受験に臨むことができます。

講師は独立行政法人自動車事故対策機構の基礎講習(H24.12)や運送事業者向けのセミナーなどの講師歴があり、関東運輸局交通環境部長など国土交通省での豊富な行政経験を基に分かり易く講義を進めます。

また、運行管理者(旅客・貨物)の資格を持ち、社会保険労務士試験(合格率5~8%)の合格体験を活かし、合格するために必ず押さえておきたいポイント覚える秘伝を懇切丁寧に伝授いたします! 

合格を目指している受験者の皆様方の受講申し込みをお待ちしています!

【申込み先】

新日本流通新聞社 “合格講座” プロジェクト

http://www.ryu-tsu.com/unkokanrisya/index.html

TEL 03-5206-2615  FAX03-5261-0992 

E-mail   revenge555@ryu-tsu.com 

 

「運行管理者資格者証の返納命令発令基準」の一部改正(運送業WING通信)   [2013.10.30]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

道路運送法と貨物自動車運送事業法に基づく「運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正が、平成25年11月1日より施行されます。

今回の一部改正の概要が次のとおりです。

1.運行管理者資格者証の返納命令の発令等は、原則として、行政処分等を行う場合に「同時」に行うが、次の①~③については、「単独」で行うこととした。

①資格者が実際に運行管理業務を行っていないにもかかわらず、その名義を事業者に使用させた場合(名義貸し)            

②運行管理者試験の受験資格の詐称など、不正な手段により運行管理者資格者証を取得したことが判明した場合(資格者証の不正取得

③事業の廃止等により、行政処分等が行われない場合

2.改正前は運行管理者の運行の安全確保に関する違反の各事項に対する基準日車等の総和80日車以上、かつ、個別要件(運行管理者が点呼の実施する機会が少なく、補助者に任せていた場合等)を満たす場合に返納命令が行われていたが、今回の改正では、個別要件を廃止して、基準日車等の総和120日車以上のみとした

※ 基準日車等の総和が30日車以上120日車未満は「警告」

3.運行管理者資格者証の返納命令として、次の事項を新規に追加した。

名義貸しの場合

運行管理者資格者証の不正取得の場合

運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示)が著しく遵守されていない場合

全運転者に対して、点呼が全く行われていない場合

※   3.③は平成26年1月1日以降の違反行為から適用されます。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございます。

 

「行政処分等の基準」の一部改正(運送業WING通信)   [2013.10.20]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

平成25年10月20日(日)、江戸川区総合文化センターで、運送事業者セミナー「自動車運送事業の監査方針・行政処分基準等の改正」と題して、講演したレジュメから転載いたします。

トラック、バス、タクシー事業者の「行政処分等の基準の一部改正」が、平成25年11月1日から施行されます。

今回の改正では、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれの大きい「重要な違反」及び法令違反を隠蔽する等の「悪質な法令違反」については処分量定を引き上げる一方、悪質とはいえず警告により是正を促すことができる記録類の記載不備等の「軽微な違反」については、行政指導に留める(再違反を除く)など、処分量定にメリハリがつけられています。

Ⅰ.処分量定を引き上げ

.「重要な法令違反」とは、次に掲げる10項目をいい、平成26年1月1日の違反から「事業停止(30日間)」という厳格な処分が適用されることにとなります。

(旅客・貨物共通)

(1)「告示」(乗務時間等基準)が著しく遵守されていない場合  

告示違反が1ヶ月間で31件以上が3名以上、かつ、過半数の運転者が告示に規定する拘束時間の未遵守

(2)運行管理者が全く不在(選任なし)

(3)全運転者に対して点呼を全く実施していない

(4)全ての事業用自動車の定期点検整備を全く実施していない

(5)整備管理者が全く不在(選任なし)

(6)名義を他人に利用させていた場合

(7)事業の貸渡し等を行っていた場合

(8)監査の拒否・忌避・虚偽の陳述を行った場合

(旅客のみ)

(9)許可を受けずに他の種別の旅客事業を経営した場合

(タクシーのみ)

(10)輸送する旅客の範囲を限定する旨の条件等に違反した場合 (福祉限定タクシーが一般客を送迎するケースなど)

以上、該当する事項毎に、それぞれ30日間事業停止及び違反点数30点が付与されます。

 (ただし、(2)により(3)の場合、合わせて30日間、30点となります)

なお、3年以内に同一違反があった場合には「許可取消し」となります。

.記録の改ざん、不実記載などは、「悪質な法令違反」とされ、処分量定が引き上げられます。 

例えば、初違反の場合、

(1)点呼記録の改ざん、不実記載

(現行)5件以下10日車、6件以上20日車 → (改正後)30日車   

(2)乗務記録の改ざん、不実記載

(現行)5件以下10日車、6件以上20日車 → (改正後)30日車

(3)日雇運転者の選任

(現行)選任5人以下 警告 → (改正後)10日車

(4)交替運転者の配置義務違反

(現行)未配置5件以下 警告 → (改正後)10日車

Ⅱ.処分量定を引き下げ

「軽微な法令違反」の場合には、処分量定が引き下げられます

例えば、初違反の場合、

(1)点呼記録の記載不備

(現行)記載不備率 50%以上 10日車  →  (改正後)警告(文書)

(2)乗務記録の記載不備 

(現行)記載不備率 50%以上 10日車  →  (改正後)警告(文書)      

Ⅲ.処分量定の変更 

1.初違反、再違反、累違反を適用する場合、次のケースの場合には、同一営業所か否かが問われなくなります(新設)

(1)事業改善命令、安全管理規程の変更命令、輸送の安全確保命令 、事業計画に従った業務命令等の命令違反

(2)名義貸し

(3)事業の貸渡し

(4)検査の拒否・虚偽の陳述

2.「臨時、偶発的なもの」、「反復、計画的のもの」の区別をなくし、一律な処分となります。

Ⅳ.処分日車数算出方法の簡素化 

1.最も大きい基準日車に他の違反の基準日車の1/2を加算する方式を廃止し、単純に基準日車を加算する方式に変更になります。 

2.再違反の基準日車は、初違反の「3倍」から「2倍」に変更されます。     

(例)  アルコール検知器備え義務違反 

初違反 60日車  (現行)再違反 180日車 → (改正後)120日車

3.重大事故等、道路交通法違反  

1)初違反の場合には、再違反として、再違反の場合には、累違反として、それぞれ適用されることが廃止されます。        

4.死傷者事故が発生した場合、死傷者数に応じた係数による処分が加重されることが廃止されます。

運送事業者にとっては、「重要な法令違反」に該当した場合には、「事業停止(30日間)」という厳格な処分になることから、これまで以上に、法令遵守の厳守が求められることになります。

当事務所では、法令遵守に向けた事業者様へのご支援を行って参る所存です。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございます。

自動車運送事業の監査方針(運送業WING通信)   [2013.10.04]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

平成25年10月1日より、旅客自動車運送事業貨物自動車運送事業の監査方針「自動車運送事業の監査方針」として一本化のうえ、施行されました。

1.監査の基本方針

(1)運行管理者または整備管理者を選任していない、全く点呼を実施していない、全く定期点検整備を実施していないなど、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反の疑いのある事業者には、優先的に監査の対象とする。

(2)過去の監査、行政処分の状況、利用者等からの苦情等を踏まえ、事故の未然防止、法令遵守の徹底を図ることを目的として、効果的に実施する。

(3)元請事業者の下請事業者に対する輸送の安全の確保を阻害する行為の排除を視野に入れた監査を実施するほか、適正化実施機関との連携により、監査指導の充実及び強化を図る。

(4)監査のほか、呼出指導の実施を通じ、法令遵守意識の醸成を図るように努める。

2.監査の種類

(1)特別監査

引き起こした事故または疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査

(2)一般監査(改正前の巡回監査、呼出監査を一本化)

特別監査に該当しない監査で、監査端緒(下記3.)に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査。

(3)街頭監査(新設)

事業用自動車の運行実態等を確認するため、街頭において、事業者を特定せず、実施する監査(バス分野を念頭)。

3.監査対象事業者

事故または違反が、社会的影響の大きいものまたは悪質なもの・・・・・・・特別監査

上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般監査

【監査端緒】

適正化実施機関、利用者等の情報等により、法令違反の疑いがある事業者

第一次当事者と推定される死亡事故を引き起こした事業者

悪質違反(酒酔い・酒気帯び・過労・薬物使用・無免許・無資格・無車検・無保険運転、ひき逃げ)を引き起こした(疑い)事業者

④改善報告を命じられた事業者で、出頭拒否、改善報告を行わない、改善が認められない事業者

⑤適正化事業実施機関の巡回指導を拒否した事業者

公安委員会、労働局、道路管理者等からの通知・通報で、法令違反の疑いのある事業者

⑦労働関係行政機関、年金機構から労働保険、社会保険加入していない旨の通報のあった事業者

⑧労働関係行政機関から最低賃金法違反があった旨の通報があった事業者

事故報告書の「事故の原因」、「事故の種類の区分」が、同一であるものを3年間に 3回以上引き起こした事業者 

事故報告書、事業報告書、事業実績報告書等を、所定の期限内に提出しなかった、虚偽の内容を記載した疑いがある、記載内容に法令違反の疑いがある事業者

車両火災事故(旅客)、ホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故、整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした事業者

新規許可または事業の譲受の認可を受けた旅客自動車運送事業者

事業計画の変更により、事業規模の拡大を行った旅客自動車運送事業者

長期間、監査未実施の事業者巡回指導を受けた事業者、Gマーク・セイフティバス取得の事業者を除外することができる

⑮「緊急調整地域の指定等」、「特定特別監視地域等おいて試行的に実施する増車抑制対策等の措置」等により、監査を実施すべきとされている一般乗用旅客運送事業者

⑯自動認可運賃の下限を下回る運賃によりにより事業を営む一般乗用旅客運送事業者であって、定期的な報告を行わない、報告内容に法令違反の疑いがある

⑰貨物運送事業者の輸送の安全確保義務違反が認められた場合で、当該違反の関与が疑われる元請事業者

⑱貨物運送事業者の輸送の安全確保義務違反について、元請事業者に対する下請事業者等の苦情等により、監査を行うことが必要と認められる元請事業者

⑲道路運送法第35条第1項または貨物自動車運送事業法第29条第1項に規定する管理の受委託の許可けた事業者であって、受託者に法令違反の疑いがある委託者の事業者

⑳監査を受けた後または②、③に該当する事故、違反が発生した後、行政処分等までの間に事業用自動車等を移動させた事業者及びその移動先事業者であって、監査を行うことが必要と認められる事業者(いわゆる処分逃れ事業者

㉑呼出指導の対象になったにもかかわらず、正当な理由なく、これに応じない事業者

行政処分等を受けた際に、事業の改善状況の報告を命じられた事業者

㉓その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査が必要と認められる事業者

4.監査対象事業者の把握(新設)

(1)運輸支局等は、監査端緒に関する情報に基づき、優先的に実施すべき事業者法令違反の状況を踏まえ、継続的に監視すべき事業者を適切に把握する事業者の法令違反歴、累積違反点数、講習受講状況、各種通報等により、事業者リストを整備

(2)運輸支局等は、把握した事業者に関する情報を運輸局と共有する。                    

(3)把握した情報、共有・提供された情報は、不開示情報とする。

5.監査の実施方法等

(1)監査は、把握した情報を踏まえ、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反の疑いがある事業者から優先的に実施する。

社会的影響の大きい事故、違反が発生した場合は、速やかに実施

適正化事業実施機関からの速報があった場合には、趣旨に留意し実施

(2)監査の方法

臨店監査(無通告)・・・事業者の営業所、事業場、車庫に立入ってして実施

呼出監査・・・・・・・・・事業者の代表者等を運輸局・運輸支局に呼び出して実施

事業の改善状況を確認する監査(処分後3月以内実施

・監査端緒により確認事項が限定的で臨店不要なもの(過積載、スピード違反等)

街頭監査(無通告)・・・・バスの発着場等、街頭において実施

6.監査の重点事項

①事業計画の遵守状況

②運賃・料金の収受状況

③損害賠償責任保険(共済)の加入状況

④自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無

⑤社会保険等の加入状況

⑥賃金の支払い状況

⑦運送引受書(写しを含む)の作成・交付・保存状況(一般貸切旅客運送事業に限る)

⑧運行管理の実施状況

⑨整備管理の実施状況

7.呼出指導

(1)監査対象事業者のほか、指導が必要と認められる事業者に対し、呼出指導を実施する。

(2)呼出指導は事業者に自己点検表を提出させて実施する。

(3)正当な理由なく呼出指導に応じない場合は、監査を実施する等適切に対応する。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運行管理者試験(運送業WING通信)   [2013.09.28]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

平成25年度第1回目(8月25日実施)の運行管理者試験の合格発表がありましたが、合格率は  20%前後と低下傾向にあります。

昨年4月29日、関越道で発生した高速ツアーバス事故の原因が居眠り運転であったことから、改めて点呼などにより運転者の健康状態を把握することになっている運行管理者の役割が重要となっていることが、合格率低下の背景にあると思います。

因みに、平成25年11月1日より全運転者に対し、点呼を全く行っていない場合、運行管理者が全く選任されていない場合には、30日間の事業停止の行政処分となります。

運行管理者試験の概要は次のとおりです。

1.出題分野は5分野で、出題は30問です。

①貨物自動車運送事業法関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8問

②道路運送車両法関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4問

③道路交通法関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5問

④労働基準法関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6問

⑤運行管理者業務に関し、必要な実務上の知識及び能力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7問

2.合格基準は(①かつ②を満たすこと)

①総得点が満点の60%(18問/30問)以上であること。

出題分野ごとに正解が1問(⑤は2問)以上であること。

試験の種類

貨 物

旅 客

受験者数

30,161人

6,897人

合格者数

5,815人

1,583人

合格率(%)

19.3

23.0

運行管理者業務の重要性から運行管理者試験の合格率は、今後とも今の状況が継続すると思われます。

この現況を踏まえ、当事務所は、運送業の安全輸送を図り、健全に発展するための一助となるよう、運行管理者試験に挑戦される方々を対象として、運行管理者試験の合格講座を、平成26年新春に開設いたします。

詳細つきましては追ってお知らせいたします。

 

なお、「運行管理者の役割」につきましては、下記をご参考にしてください。

http://www.sr-yamada.jp/column/article/80

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

Gマーク認定評価時の巡回指導(運送業WING通信)   [2013.09.07]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

今回は、Gマーク(安全性優良事業所)の認定評価に際して、実施される巡回指導について、述べます。

Gマーク認定評価のための巡回指導の点検項目(24項目)は、通常の巡回指導(37項目)と異なり、13項目少なくなっています。

また、Gマークの巡回指導においては、「安全性に対する法令の遵守状況」(配点40点)のうち、運輸安全マネジメント(3点)を除いた37点が満点となっています。

当事務所で担当させていただいた、運送会社様では、しっかり事前準備をしたことから、37点満点をいただいたところです。

「安全性に対する法令の遵守状況」が40点満点であれば、更新時には特例申請(E)が選択でき、とても有利となります。

          巡 回 指 導 ( 通 常 )      Gマーク時  
                 事      項 事  項 配点
Ⅰ.事業計画等  (8) (1)  
1.主たる事務所、営業所の名称、位置に変更はないか。    
2.営業所に配置する車の種別、数に変更はないか。    
3.車庫の位置、収容能力に変更はないか。    
4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。    
5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 同  左 1
6.届出事項に変更はないか。(役員、社員の変更等)    
7.自家用車の違法な営業類似行為(白トラ)はないか。    
8.名義貸し、事業の貸し渡し等はないか。    
Ⅱ.帳票類の整備、報告等 (5)                                                (3)  
1.事故記録が適正に記録され、保存されているか。 同  左 1
2.自動車事故報告書を提出しているか。    
3.運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 同  左 1
4.車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 同  左 1
5.事業用報告書、事業実績報告書を提出しているか。    

Ⅲ.運行管理等  (13)

(12)

 
1.運行管理規程が定められているか。 同  左 1
2.運行管理者が選任され、届出されているか。    
3.運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 同  左 1
4.事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 同  左 1
5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 同  左 3
6.過積載による運送を行っていないか。 同  左 3
7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 同  左 3
8.乗務等の記録(運転日報)の作成、保存は適正か。 同  左 3
9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 同  左 1
10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 同  左 1
11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 同  左 3
12.特定の運転者に対して、特別な指導を行っているか。 同  左 1
13.特定の運転者に対して、適性診断を受けさせているか。 同  左 2
Ⅳ.車両管理等  (5) (4)  
1.整備管理規程が定められているか。 同  左 1
2.整備管理者が選任され、届出されているか。    
3.整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 同  左 1
4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 同  左 1
5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 同  左 3
Ⅴ.労基法等 (4) (4)  
1.就業規則が制定され、届出されているか。 同  左 1
2、36協定が締結され、届出されているか。 同  左 1
3.労働時間、休日労働について、違法性はないか(労働時間を除く)。 同  左 1
4.所要の健康診断を実施し、その記録、保存が適正にされているか。 同  左 1
Ⅵ.法定福利  (2) (0)  
1.労災保険、雇用保険に加入しているか。    
2.健康保険、厚生年金保険に加入しているか。    
合   計    (37項目) (24項目) 37点

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

 

 

 

 

「グリーン・エコプロジェクト」(運送業WING通信)   [2013.08.13]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

東京都トラック協会の独自の活動であります「グリーン・エコプロジェクト」をご紹介します。

「グリーン・エコプロジェクト」は平成18年から、地球温暖化の防止に向け、CO2などを削減することを目的として「ゆっくり発進、ゆっくり停止」を合言葉にスタートした活動です。

毎日、運転者が「走行管理表」に給油量と走行距離を手書き入力して、それを車両ごとの燃費を割出し、データベース化を行い、そのデータを基に、運転者教育に活用しようとするものです。

「グリーン・エコプロジェクト」では、事業者の管理者を対象として、合計7回の少人数によるセミナーを実施し、事業者ごとにエコドライブ活動の進め方や社内ミーティングで活用できる教材の提供など、運転者教育に役立つアドバイスを行っています。

この7年間の実績では、燃費向上率14.37%、CO2換算で杉の木318万本分の植樹、燃料削減量では軽油でドラム缶84,300本分交通事故低減率では1台当たりの事故件数は0.19件から0.13件に減少するなどの効果がありました。

平成25年度からは、他地域(埼玉、千葉、富山、愛知、大阪)でも、「グリーン・エコプロジェクト」活動がスタートすることとなっており、全国展開が期待されているところです。

 

東京都トラック協会の「グリーン・エコプロジェクト」は、次のとおりです。   

 http://www.tta-gep.jp/green/

     

最後まで、お読みいただきまして、誠にありがとうございました。

デジタル式運行記録計、ドライブレコーダーの補助制度(運送業WING通信)   [2013.08.12]

 

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

東京都トラック協会主催によるデジタル式運行記録計、ドライブレコーダーメーカー5社の説明会と展示会に参加しました。

デジタル式運行記録計とは、運転記録をデータ化し、運転者の癖を読み取り、それを改善することにより、環境が良くなることに加え、燃費向上や事故の減少を図ることができる機器です。

燃油価格が高騰している昨今では、デジタル式運行記録計は燃費の向上により、コスト削減に繋がっている場合が多く、運送事業者には強力な助っ人の存在となっています。

映像や音声を自動的に記録するドライブレコーダーは、事故処理の迅速化に役立つほか、運転者は常時見られているという感覚になり、安全運転の意識の向上に役立ち、事故防止にも効果があるといえます。

運行管理連携のタイプでは運転日報を自動作成できるので、運転者の負担を軽減させるメリットがあります。

デジタル式運行記録計、ドライブレコーダー機器の導入は、導入前より「安全」が確保され「環境」が改善され、コスト削減により「経営」に役立ち、運転者の「作業効率」の向上に繋がるものとなります。

今般、国土交通省はデジタル式運行記録計、ドライブレコーダーの導入に対する補助制度を公表しており、デジタル式運行記録計、ドライブレコーダーの導入を検討されている運送事業者の皆様にあっては、この補助制度を活用したいところです。

なお、補助制度の交付予定枠の申込の受付期間は、次のとおり、9月17日から10月15日までとなっています。

 

 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi1.html

 

 最後まで、お読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

「新高速乗合バス」スタート(運送業WING通信)   [2013.08.02]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

平成25年8月1日より、昨年4月の関越道の高速ツアーバス事故をきっかけに、高速ツアーバスが廃止され、新たに高速乗合バスの運行がスタートしました。

本年4月2日、国土交通省が「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」として、過労運転の再発防止と高速バス、貸切バスへの信頼を回復するためのメニューの1つとして実施するものです。

   (参考)「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」  

   http://www.mlit.go.jp/common/000993596.pdf

高速ツアーバスを企画・販売していた旅行業者が、その委託先である貸切バス事業者に対する輸送の安全管理責任を必要としなかったことを改め、旅行業者が新高速乗合バスを運行するためには、道路運送法第4条に基づく乗合バスの国土交通大臣の許可の取得が必要になりました。

また、高速乗合バスは、高速ツアーバスと異なり、運行ダイヤに従った定時運行であり、バス停を必要としています。

このため、高速ツアーバスの運行に関与していた事業者228社のうち、高速乗合バスに移行したのは、僅か79社(約7割減)となっています。

過労運転による事故の再発防止の観点から、長距離運行や夜間運行においては、ワンマン運転できる実車距離、運転時間及び夜間の連続乗務回数などが、今般、「交替運転者の配置基準」で定められましたので、今後は、その運用が適正に実施されることが大切です。

新高速乗合バスへの移行に伴って、低価格で利便性がいいとの、高速ツアーバスのイメージは多少変化することになると思われますが、先ずは、乗客の安全を最優先とした快適な輸送サービスの徹底が必要と考えます。

最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございました。

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日本流通新聞

ビジネスガイド別冊2015年12月号 SR第40号(日本法令出版)に9頁にわたり、トラック運送業界の現状と今後の展開についての記事が掲載されました。

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日本流通新聞

平成27年8月25日、第248回日本物流研究会において、「今こそ!押さえておきたいマイナンバー」と題して行った講演が紹介されました。

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日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)

日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)の「役立たず、無能、どんなに罵られようが、会社にしがみついた方がこれだけトク!!」の記事の中で、紹介されました。

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運行管理者試験合格講座

平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。

日本流通新聞

平成25年10月20日、江戸川区総合文化センターで、「行政処分基準の改正」をテーマに講演した運送事業者セミナーが、日本流通新聞で掲載されました。

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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。

「新たな高速バスの法規制と労働問題」

日本流通新聞

【運送業・物流業対象】日本物流研究会主催セミナー「国交省OB・特定社労士が見た“最新トラック運送業の実情”」と題して、講演を行い、日本流通新聞に掲載されました。

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